障害福祉サービスのご利用をお考えの方

障害福祉サービス利用の流れ

1.申請

障がい福祉サービスの利用を希望する方あるいはご家族の方は、お住まいの市町村障がい福祉担当窓口に申請をしてください。
座間市:障がい福祉課
※申請をすると18歳以上の方の場合は、後日障害支援区分認定調査を行い、障害支援区分を認定します。

2.相談(特定相談支援事業を決める)

特定相談支援事業所では、サービスを利用するにあたり、どんな生活をしていきたいか、どのようなサービスをどれくらい利用したいかなど、ご本人様やご家族の方からご希望を伺い、「サービス等利用計画書案」を作成します。
※特定相談支援事業所と契約をします。

※セルフプランでの作成も可能です。

宝島のサービス相談支援センター宝島

3.支給決定

お住まいの市町村より、障害支援区分や、サービスの支給量等が決まり、「受給者証」が交付されます。

4.契約(サービス提供事業所を決める)

受給者証に記載されているサービスを利用する為に、サービス提供事業所を選び、契約をします。
また、契約された特定相談支援事業所では、支給決定内容を確認し、「サービス利用計画書」を作成します。

5.サービス利用開始

※一定期間ごと、見直し(モニタリング)を行います。
※困ったことがあれば、いつでも相談支援事業所や利用しているサービス提供事業所へ相談できます。

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