障害福祉サービスのご利用をお考えの方
障害福祉サービス利用の流れ
障がい福祉サービスの利用を希望する方あるいはご家族の方は、お住まいの市町村障がい福祉担当窓口に申請をしてください。
座間市:障がい福祉課
※申請をすると18歳以上の方の場合は、後日障害支援区分認定調査を行い、障害支援区分を認定します。
※申請をすると18歳以上の方の場合は、後日障害支援区分認定調査を行い、障害支援区分を認定します。
特定相談支援事業所では、サービスを利用するにあたり、どんな生活をしていきたいか、どのようなサービスをどれくらい利用したいかなど、ご本人様やご家族の方からご希望を伺い、「サービス等利用計画書案」を作成します。
※特定相談支援事業所と契約をします。
※特定相談支援事業所と契約をします。
※セルフプランでの作成も可能です。
宝島のサービス 相談支援センター宝島
お住まいの市町村より、障害支援区分や、サービスの支給量等が決まり、「受給者証」が交付されます。
※一定期間ごと、見直し(モニタリング)を行います。
※困ったことがあれば、いつでも相談支援事業所や利用しているサービス提供事業所へ相談できます。
※困ったことがあれば、いつでも相談支援事業所や利用しているサービス提供事業所へ相談できます。